かけこみリタイヤ―のダイヤリー

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住民税非課税要件

[今回の情報は、かなり微妙な判断をして記載しました。実際の適用は専門家に相談するなどして自己責任で行ってください。当方は責任を持ちません。また令和3年度(令和2年分)から改正された内容で記載してありますので、令和2年度以前は金額その他が異なることにご注意ください。]
住民税には、均等割と所得税割があり、それぞれ非課税となる要件が異なります。
・均等割
ア 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
ウ 前年の合計所得金額区市町村の条例で定める額以下の方
〈東京23区内の場合〉
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万+21万円以下
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。

・所得割
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+10万+32万円以下
・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下
根拠条文〈地方税法24条の5、295条、地方税法附則3条の3、地方税法施行令47条の3〉

上記の「人数」には、16歳未満の扶養親族の人数を含みます。
同一生計配偶者とは、12月31日又は年の中途で死亡した場合はその死亡の日において、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額48万円以下の者のことです。(前年=令和2年分から)
扶養親族とは、12月31日の現況で、以下4つのすべてに当てはまる16歳以上の人を指します。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(令和2年分からは48万円)
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
合計所得金額
1.総合課税の利子所得*、配当所得*、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、短期譲渡所得(損益通算後の金額)
*一律分離課税の適用を受けるものを除きます
2.総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1
3.分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
4.分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額
5.申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得等の金額
6.分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
7.退職所得金額(2分の1後。役員等で勤続年数5年以下の場合1/2しません)
8.山林所得金額(特別控除後)
※「総所得金額等」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額。
総所得金額等
総所得金額等とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の次の所得の合計額のことを指します。
1.総合課税の利子所得*、配当所得*、不動産所得、事業所得、給与所得の金額、短期譲渡所得の金額、雑所得 *一律分離課税の適用を受けるものを除きます
2.総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の合計額の2分の1
3.分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)
4.分離課税の株式等に係る譲渡所得の金額
 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控後除及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後)
5.申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得の金額(上場株式に係る譲渡損失の損益通算後及び繰越控除後)
6.分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後)
7.退職所得金額(2分の1後。役員等で勤続年数5年以下の場合1/2しません)
8.山林所得金額(特別控除後)

総所得金額等では、前年以前から繰り越した損失を引いた残りになりますが、
合計所得金額では、同年中に発生した損失は損益通算しますが、前年以前から繰り越した損失を控除する前の金額だということです。
・留意事項
・退職所得金額は総所得金額等に含むと思いますが、含めないと書いてあるホームページの市区町村もあり混乱しています。今でも国保の所得割料率の計算に用いられている、住民税の賦課計算では廃止された旧但し書き所得と呼ばれる総所得金額等が①退職所得を含めない②雑損失の繰越控除を控除しない③分離課税の長(短)期譲渡所得を控除することの影響を受けているのかと思います。
・退職所得は、退職所得控除後の2分の1だと思いますが、法令が確認できませんでした。
・住民税は所得税が課せられる暦年の所得を元に翌年課税されます。
2020年1月~12月の所得は所得税としては令和2年分の表示
2020年1月~12月の所得を元に令和3年6月以降に賦課徴収が始まるのが住民税の令和3年度の表示です。

・児童手当の受給者は、世帯の保護者のうち、所得の高い方に自動的に決定される。
・住民税の計算と、健康保険の被扶養者の判定は無関係である。ただし保険組合によっては収入の多い方の被扶養者に入れることになっている場合がある。
・会社の扶養手当の支給条件が、扶養親族であることを前提としている場合もある。
ということもありますので、セミリタイアー界隈で、年少扶養親族のいるご家庭は、誰の年少扶養親族とするか、再考してみるのもよいかと思います。