かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

親が死んで不動産あり 早めに手当て 相続登記の法律改正

相続登記について法律が変わりました。
https://www.s-housing.jp/archives/305323
https://www.moj.go.jp/content/001393331.pdf

相続登記の義務化

相続があったことを知った日から3年以内
遺産分割成立の日から3年以内
2024年4月1日から

相続人申告登記

相続登記や遺産分割がすぐに出来ない時
2024年4月1日開始

所有不動産記録証明制度

被相続人名義土地をリスト化してくれる

所有者住所等変更登記の義務化

住所、氏名、名称の変更から2年以内
2026年4月までに開始予定

検索用情報の申し出

住所変更を役所と法務局で連繋してくれる 個人は了承の元、法人は職権で
2026年4月までに開始予定

相続土地国庫帰属制度(条件あり)

建物、工作物、車両などがある→ダメ
土壌汚染や埋設物がある→ダメ
危険な崖がある→ダメ
境界が明らかではない→ダメ
通路など他人が使用している→ダメ

許可を得た場合、負担金20万円以上を納める必要がある。
特に土地国庫帰属制度は、田舎の親の持ち家や山林など「負」動産を相続した方を中心に関心が高いと思われますが、ハードルは高いです。
古い家屋が立っていると対象外なので、じゃあ取り壊して更地にするか、といったら数百万円かかると言われた。古屋でも住宅が立っていると固定資産税は6分の1に減免されてきたから、だったら数万円払ってそのままにしちゃおう、となりがち。
今の所、倒壊しそうな家屋を撤去しろと勧告できる、空き家対策特別措置法が実際に発令された例はまれですし。
問題を先送りしている例が多そうですね。

令和2年度の税制改正で、固定資産税使用者課税制度が施行されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/144643_02.html
相続登記までの間であっても、現に所有している相続人等に納税義務を負わせる制度です。

では、相続開始を知った日から3か月以内に相続人全員が相続放棄の手続きをしてしまえばいいんじゃないか、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうは問屋が卸さない。

専門家ではない私の個人的意見ですが、
相続放棄しても 善良なる管理者の注意義務は放棄できない
と思います。

相続放棄してもなくならないのはもう一つあって、被相続人の借金について相続人が連帯保証人になっていると、これは相続人固有の義務なのでなくなりません。
https://hibiki-law.or.jp/debt/hensai/5990/
被相続人が連帯保証人になっている場合とは違いますので、混同しないようにしましょう。

私の解釈が間違っている可能性もありますが、専門家に、すぐ、ご相談にいくことをお勧めします。