かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

ジュニアNISAやってますけど

最初の設定が大変でした。

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金融庁 2020年12月現在速報値

ジュニアNISA口座少ないですね。それには理由があります。一言で言うととにかく口座開設までの準備が面倒くさいこと。私の経験をお話します。
まず、どの金融機関に口座を開くかという選択ですが、私はSBI証券にしました。というのも私のインデックス投信のメイン口座は楽天証券ですし、その他auカブコム証券も使っています。危険分散という意味でネット証券会社でこの2社以外を。さらにジュニアNISAを始めるにあたっては、課税未成年者口座を開く必要があり、さらに親権者の口座もないといけない。書いているだけでもうすでに十分面倒くさい感じですね。ということで作っただけで使っていなかったSBI証券に決定です。
ネットで申込書類の書類請求をすると郵送されてきます。
未成年者本人確認書類→保険証、親権者の本人確認書類→免許証、続柄確認書類→世帯員全員記載の住民票、未成年者マイナンバー確認書類→通知カード、その他申込書類に記入します。
親権者が二名の場合、二名共記入が必要で、かつ、署名は各人が自筆で記入しなければなりません。さらに親権者①は、SBI証券にインターネット口座を開設済、又は、同時口座開設が必要です。
さらに親権者が一名の場合は、その簡略形でよいのですが、親権者二名が別世帯の場合、親権者と未成年者が別世帯の場合、戸籍謄本が必要になってきます。
次にSBI証券に直に入金できないので、銀行口座を開く必要があります。SBI証券では振込口座と証券口座が一致している必要があります。親権者口座から振込ができる証券会社もあるようですが、SBI証券では振込元と振込先の名義人が同じでないとならないので、じゃあ住信SBIネット銀行と思ったら、満15歳以上でないと開設できません。そこでゆうちょ銀行に口座を開いていたので、これを使うことにしました。
ゆうちょ口座の開設に当たっては、子供の保険証と私の免許証で大丈夫でした。親権者と未成年者の住所が一致している場合は、それで済むようです。別居だと戸籍謄本が必要になってくるらしいです。
ゆうちょ銀行のネットバンキングも同時に開設できるのですが、誰とも重複していないメールアドレスが必要です。捨てアカウントを作るつもりもないので、ネットバンキングによる即時入金はあきらめ、SBI証券側から振替の手続きをして、口座振替で入金することにしました。
返送してから一週間程度で、課税未成年者口座開設のお知らせで、IDと仮PWが届きました。それからゆうちょ銀行振替入金サービスの申込書類を返送しました。
その後ネットを見ていたら、更に二週間程度でジュニアNISA口座が無事開設完了し、更に一週間後ぐらいに、ゆうちょ銀行の振替ができるようになりました。
その後引っ越して、住所変更しなければならなくなったのですが、ネットで住所変更してから郵送で届け出書類を提出する手順のはずが、口座振替のみのゆうちょ銀行しか登録していないとネットでの住所変更がどうしてもできません。仕方なく三菱UFJ銀行にも子供の口座を作って、それをSBI証券に登録したところ変更が出来ました。

申し込みから一か月半程度かかってやっとジュニアNISA口座が開設できたわけですが、書類の記入もよく見ないと間違えそうだし、印鑑も誰の口座にどれを使ったか記録しておかないと混乱するし、親権者二名の場合、連名で申請しないといけません。15歳未満だと開ける銀行口座も限られてきます。
それからあと、ゆうちょからの資金振替や投資商品の購入はスムースに進んでいます。なんでもネットで完結するようになった大人の口座開設に比べると、ネットと書類郵送が交錯し、住民票など紙で用意するものもありますので、そうとう面倒でした。

さて、ジュニアNISAは本人が18歳になるまで原則引き出し不可能などの使い勝手の悪さのせいか、先にお話したように手続きの面倒くささゆえか、人気がないのですが、2020年の税制改革大綱で、
2023年末で廃止、2024年以後払い出し自由
2023年末から満20歳を迎える年の前年末まで継続管理勘定で非課税で保有できる
ことに変わりました。
これにより、2021年から3年間非課税枠を利用して積み立てて、2024年以後、必要とあらば引き出して売却してお金を使うことが可能となり「使い勝手がよくなった」ということでにわかに注目を集めています。

私見ですが、これは注意が必要です。従来、次世代の資産形成と投資教育のためにこの制度が設けられた趣旨からすれば、親が資産管理を代行していても、子供や孫自身の資産であるという認定が成立していました。
通常の子供名義預金を親が印鑑から出入金からすべて管理していて、子供が預かり知らないという認定がされると、贈与者である親や祖父母の相続が開始した場合に、資金投入から3年以上経っていても相続税の対象であるといわれる恐れがあったのですが、ジュニアNISAならその心配はまったく無用であったはずです。
ところが2024年で払い出し自由になってしまうと、親や祖父母が勝手に引き出して使ったとしたら、子供の学費なら大丈夫でしょうが、その残りを自分のために使ったとか、全額自分の証券口座で別の金融商品を買ったりすると、子から親への贈与ではないか問題が発生します。理屈の上では。
親としては、子供に財産を移して投資の種銭にするとか投資教育の糧にするという趣旨でジュニアNISAを始めたはずですから、ここは、20歳まで継続管理して、その後は子供本人に引き渡すなり、NISA口座に移す説明をするなりしたいところです。