かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

相続関係手続

相続に関しては、実家が前回相続から不動産所得の確定申告までずっとお願いしている顧問税理士の先生にお願いしました。ご近所だし、税務署にも自分にも無駄なお金を払うことはありませんよ、というスタンスだし、事務処理も堅実にやってくれて信頼できます。
先生からは、10か月後の相続税の申告期限めざして必要な資料を揃えてくださいといわれ、一覧表をいただきました。
相続人全員の番号確認書類写し:通知カード
相続人全員の身元確認書類の写し:運転免許証
被相続人の出征から死亡までの連続した戸籍謄本等
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人の戸籍の附票:相続時精算課税制度適用の場合のみ
相続人全員の印鑑証明書:登録してあったので請求しました
土地建物:登記簿謄本(全部事項証明書)
地積測量図及び公図の写し
固定資産税評価証明書:相続人であることを示して請求しなければなりませんから、所有者死亡がわかる除籍謄本と相続人の戸籍謄本、身元証明書が必要です。
名寄帳(固定資産課税台帳)
貸家の賃貸借契約書写し
預金残高証明書:必ず被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)で、取引支店の全口座記載を依頼する。ゆうちょ銀行は現存照会手続き(取引口座の網羅性を確認する)こと
過去5年分の通帳・定期預金の証書
手許現金の集計
未納租税公課債務明細
葬儀費用
被相続人の過去3年分の確定申告書:これは先生の所に控えがありました。
準確定申告に必要な資料
過去の相続税申告書:特に過去10年以内。相次相続控除がありますから。

この中で注意が必要なのは、金融機関の預金残高証明書ですね。これ請求すると名義人が死亡したことがほぼわかってしまい、その段階で預金の出し入れが凍結されます。これ相続人が引き出せないという意味でまずいのではなく、口座振替していたものがいきなり止まってしまう不都合があるんです。ですから預金はまず口座振替を止めて請求書方式などに切り替えておくことです。
被相続人に不動産所得や事業所得があると、準確定申告の申告期限がすぐ来てしまいますから、これも注意が必要です。相続開始の翌日から4か月以内ですから。
遺産分割でもめそうな場合、取り分とか種類とかで意見が一致しない時、特に気をつけないといけないのは、除籍謄本、戸籍謄本、改正原戸籍、印鑑登録証の類です。
預金を下ろす手続きで、これらの書類が必要になりますが、金融機関によって多少の違いはあるものの、印鑑登録証は1か月以内又は3か月以内発行のもの、戸籍謄本は6か月以内発行のもの、住民票は3か月以内発行のもの、など使用できる有効期間が決められているので、書類を揃えてから時間が経ってしまうと取り直しになるからです。
相続申告が必要な場合は、相続開始から10か月という期限がありますから、そこへ向けて書類を揃えたり遺産分割協議を完了したりする努力をしますが、有効期限についても考えておかないと手数料もばかになりません。

さて手続きで時間がかかるものとしては、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本などの取り寄せです。ずっと同じところに本籍があれば簡単なんですが。私の場合、大変だったのが父のケース。まず住民票の除票をとって、現在の本籍地からスタートします。その時必ず、除籍謄本と改製原戸籍を請求してください。そこで出生から書いてあれば終わりなんですが、父の場合、現住所⇒他の区⇒他の県とどんどん遡っていきました。しかもその都度除籍謄本と改製原戸籍が出てくるので、手数料が倍増します。他県の分は、おいそれと行ってこれない遠方。しかも市町村合併があったので、まず役所へ請求先としてよいかどうかメールで問い合わせてから郵送で請求しました。請求書や請求の仕方はホームページにあります。手数料は確認しましたが、郵便為替のみでした。郵便局へ行って郵便為替を組むとまた手数料がかかります。