かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

iDeCoは人を選ぶ

つみたて投資をする口座として、よく言われる順番は、
iDeCo→つみたてNISA→特定口座
でしょうね。
でもそうとは言い切れない。
私見ですが、iDeCoはざっと検討してちょっとでもためらいがあればつみたてNISA口座を選択しましょう。

ためらいのポイントを説明します。

(1) 掛け金は全額所得から控除され、逆に受取段階では全額課税所得となる
まずこれ。所得控除とは、課税所得から引かれる、という意味です。
途中の運用益は非課税ですが、60歳過ぎに受け取る段階で全額課税所得になります。運用益部分ではありません。給付金額全額ですよ。
i. 課税所得がなければ引きようがない。
掛け金を引き去る元の課税所得がなければ、税金計算上なにも引くところがありません。
ii. 課税所得が少なくて引ききれなくても、そこで終わり。
掛け金を課税所得から引き去った残額があっても、税金計算上どこからも控除できません。
掛け金は課税所得から全額引く、その代わり給付は全額課税で取り戻す仕組みになっているので、入口で課税所得から引けなくても、出口で全額課税されます。

(2) 始めると、運用しようがしまいが、毎月費用がかかる。

加入・移換時手数料(初回1回のみ) 2,829円
加入者手数料(掛金納付の都度) 105円
事務委託先金融機関(信託銀行)の手数料(毎月) 66円が多い

このほか、口座を設定した金融機関が、別途加入手数料や、毎月手数料を徴収する場合もあります。無料の金融機関もあります。
掛金納付は平成30年1月から年1回まとめて拠出できるようになりましたが、口座振替なので残高不足で振替られなかった場合、回復方法がありません。また毎月振替ですとその都度105円かかります。
信託銀行の事務委託手数料は、60歳で掛金拠出が終わったのちも、給付金の残高があるかぎりかかり続けます。

(3) 企業から退職金がでる場合、一時金受取は、ほぼすべての場合で退職所得の上乗せ課税対象となる。
定年が65歳に延長され、退職金の制度上の支給も65歳になって、かつ、iDeCoの給付一時金を60歳か61歳で受け取れるというような極めて例外的な状況にないかぎり、退職金の上乗せ課税対象になります。
退職所得の税額計算では、勤続年数による控除額を引いてから2分の1をして所得税の累進税率を当てはめますが、2分の1になるけど、累進税率の対象になります。
ですから、退職金制度のある会社に勤務する会社員にとっては、退職金が退職所得控除を下回らない限り、出口で累進課税が待っています。

人によって積立できる上限が異なる、会社員や公務員は最初に勤務先に証明を貰いに行く必要がある、60歳まで原則引き出し不可能とか、制度上の決まりごとは種々ありますが、以上3つのデメリットをまずご検討ください。

投資初心者はまず、つみたてNISAでお試ししてみてから、というのが私の持論です。
若い方はその後にiDeCoを検討しても十分間に合います。
逆に50歳過ぎでiDeCoを始めようというのはおすすめしません。原則60歳までしか拠出できない(厚生年金継続すれば65歳まで継続できるように2022年5月から改正が予定されていますが)のに、加入期間10年未満だと給付開始時期が強制で最高65歳まで遅くなるからです。
参考
https://www.ideco-koushiki.jp/