かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

iDeCoの押さえておきたい三つの欠点

始めたら終わりまで毎月66円必ず引き去られる

iDeCoはNISAと違って色々な手数料がかかってきます。

加入時・移換時手数料 2,829円
事務手数料 毎月拠出時105円
資産管理手数料 毎月66円
運営管理手数料 0円~
給付事務手数料 440円
還付事務手数料 440円/1,048円

最初に国民基金連合会に2,829円払わないといけません。移換とは、会社を辞めた人が企業型確定拠出年金iDeCoに引っ越してくること。同額の支払いが必要になります。これは一回だけです。
事務手数料は掛金を支払うたびに国民基金連合会へ支払う必要があります。2018年1月から企業型DCと併用していなければ年単位拠出といって、年間限度額の範囲内で1~12回の拠出回数を選択できる制度があるので、年1回払いとすればその1回に105円払えばよいので節約になります。
一番の問題は信託銀行に支払う資産管理手数料です。60歳まで特殊な場合以外解約できない上、給付金の受け取りが終了するまで、途中で拠出を休もうが何しようが毎月66円ずつかかります。別途支払うのではなく掛金から控除、年金資産から控除、給付金から控除されるので気が付かないうちに結構な額が引かれていたということになりますね。

掛け金は全額所得控除、給付金は全額所得

掛金全額が所得控除の対象になります。所得控除と言うのは、個人の課税所得を計算する際に、配偶者控除や医療費控除と同様、税率を掛ける前の課税所得からマイナスされます。給与所得者で年末調整を受けている方は、10月頃に小規模企業共済等掛金払込証明書が送られてきますので会社の給与担当に渡して年末調整計算に入れてもらうか、確定申告時に添付することになります。
課税所得からマイナスするということは、元々課税所得がない、少ない人にとっては意味がありません。
さらに、掛金が全額控除されることの裏返しで、60歳や65歳を過ぎて給付金を受け取る段階になると、給付金全額が課税所得の収入金額に算入されます。
分割で受け取れば、公的年金等雑所得の収入金額
一時金で全額を受け取れば、退職所得の収入金額

給付金の一時金選択は退職所得控除額に注意

さて給付金の話になりますが、最初の表に記載の通り、給付の度に440円の手数料が引かれます。また公的年金等雑所得で公的年金控除額を超えれば所得税の課税対象が発生するのみならず、住民税、国民健康保険料の算定にも影響があるでしょう。
じゃあ、一時金を選択すれば退職所得だから、国民健康保険料の算定基礎に入らないし、公的年金控除はないけど、加入年数に応じた退職所得額が引かれて残りの2分の1だけが課税対象だからいいよね。退職所得控除額は加入年数1年あたり40万円、20年を超えるとそこから1年あたり70万円だから税額ゼロじゃない?
前段はその通りですが、後段はちょっと待ってください。会社から別に退職金が出る人は要注意です。

60歳になってiDeCoの給付金を一時金で貰う。それから5年以上経って会社を退職し退職金を貰う。この場合は、iDeCoの加入年数も丸々、会社の勤続年数も丸々使えます。
60歳で定年を迎え一旦退職、退職給与規程もそこで打ち切り、後は再雇用ということであれば同じ年に退職所得が発生せざるを得ない。

じゃあ、60歳で会社から退職金を貰って、iDeCoの一時金はそれから5年以上経ってから貰うのならどうだろう。残念ですが逆の場合は「前年以前4年以内」ルールではなく、

「前年以前19年以内」ルールが適用されます。iDeCoの最終受給開始年齢は75歳になりますから、60歳で会社から退職金を受け取っている場合、加入年数と勤続年数の期間重複分は調整され、通常は減額されることになります。
54歳か55歳に早期退職して退職金を受け取った上、iDeCoの受取を暦年で21年後に75歳で一時金を受給するなら、退職所得控除額の調整は入りません。

まとめ

1 一旦始めたら給付金をすべて払い出すまで毎月66年引かれ続ける。
2 掛金が全額所得控除される代わりに、給付金は全額が課税所得に算入される。
3 会社から退職金を貰う人は、二分の一課税にはなっても、無税になる可能性は低い。
このことをよーく考えて始めてくださいね。