[以下の文章は私の個人的な見解ですので、ご自身の行動について適用なさる場合は専門家の判断を仰ぐなどご自身の責任で行ってください。当方では責任を持てません。]
今までいくつか勘違いしていたことがありました。
ある年に120万円までの枠で買い付けて、5年間の非課税期間が終了した時、時価が150万円になっていた時は、120万円を超過しているがそのままロールオーバーできる。
これは知っていました。
・ロールオーバーはNISA口座にある資産の一部をロールオーバーし、その残りを課税口座(特定口座または一般口座)に払い出しできる。
・ロールオーバー対象の資産は、その直前年末の時価で評価して120万円を下回っていた場合、例えば100万円であった場合は、ロールオーバーは100万円となり、ロールオーバーした年が一般NISA口座を開ける2023年までなら、20万円の枠が新たに購入枠として使える。
・NISA口座が改正される2024年へのロールオーバーであるが、1階部分20万円、2階部分102万円の枠となり、2023年年末の時価でロールオーバーされる。ただし、レバレッジ型投資信託、整理銘柄・管理銘柄などロールオーバー不可のものもある。
よくわからないのは、私のように一般NISA口座で、つみたてNISA銘柄と個別株式を買っている場合に、1階と2階に分けてロールオーバーするのか、2階にしか行けない個別株式は別として、つみたてNISA銘柄の投資信託を1階2階に任意に割り振ってよいのか、その辺が未だわかりません。
5月16日追記 122万円を超えている場合、2階部分1階部分合計122万円を使って全額ロールオーバーするらしいですが、どっちがどっちって感じじゃなさそうです。1階部分の20万円は簿価でロールオーバー、2階部分の102万円は時価でロールオーバーするというのは、あくまで新NISAで積み立てたものをロールオーバーする話なので、旧一般NISA分は一回ロールオーバーしたら次は課税口座行きなので、関係なさそうですね。
・ロールオーバーした資産は、前年末営業日終値(又は基準価額)が取得価額として塗り替えらえるので、その後ロールオーバーによる非課税期間が終了した後に売却すると、最初の購入価額120万円ではなく、ロールオーバー時点の時価100万円と売却収入金額の差額が譲渡益として課税対象となる。
これは知りませんでした。
ちなみに一般NISAからつみたてNISAへロールオーバーすることはできません。
一般NISA口座の資産をロールオーバーする時、前年つみたてNISA口座にしているときは、翌年分はつみたてNISAが自動設定されることから、その翌年分の口座を一般NISAに勘定変更してから受け入れることになります。例えば、
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
一般 | つみたて | つみたて | つみたて | つみたて | (変更必要) |
ロールオーバー対象年度の後に別の証券会社にNISA口座を開いている場合は、元の証券会社に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」を取得して、その別の証券会社に提出するという手続きが必要になります。
参考にしたページ
一般NISA口座でロールオーバーする際のお手続きと留意事項について | 日本証券業協会
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b08_7.pdf