かけこみリタイヤ―のダイヤリー

陰キャで隠居!58歳10か月でアーリー?リタイヤしました。

住民税の均等割・所得税割の非課税要件(再掲)

住民税の普通徴収対象者には、そろそろ住民税決定通知書が届く頃だと思いますので、住民税の非課税要件についての記事を再度ご紹介します。
otosak.hatenablog.com
均等割も所得税割かからない場合、何の通知もこない、という自治体が多い印象。私の住んでいる市区町村もそうです。

記事上注意すべき点。

1.市区町村によって、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、必ずご自身がお住いの市区町村のホームページで確認してください。

2.上場株式等に係る譲渡損失の繰越額は、総所得金額等には含めますが、合計所得金額には含めません。つまり均等割の非課税計算には入れられません。ここを考慮したい場合は、上場株式等の譲渡損失を同一年分の配当等でぎりぎりまで損益通算することを心がけましょう。令和5年度からは所得税と住民税の取扱いは同一となりますので、特定口座(源泉徴収有)の株式譲渡所得や配当所得は、確定申告しないことも選択肢としてお考えください。

3.退職所得はおおかた源泉徴収で終了したり、確定申告でも記載することが少なかったりするので意識しづらいですが、会社を辞めて退職金出た場合、計算に入ってくるので気を付けてください。

4.国民健康保険加入者は、住民税の課税範囲からダイレクトに影響が飛んできますので、若干計算範囲が違うとはいえ、そちらのことも併せて考えると良いです。会社の健康保険組合加入者やその保険の被扶養者(所得税の扶養親族と同一ではないことに注意)になっている場合は関係がないです。

5.高等学校の授業料に対して国や都道府県の実施する、支援制度を受ける場合、住民税の課税標準額が肝になってきます。雑駁にいいますと、
東京都区にお住まいの場合、区市町村民税の課税標準額×6%―調整控除=304,200円 以上となりますと受給できません。「所得制限」と一般に言われておりますのがこれです。
この課税標準額は親権者全員分を合算します。そして確定申告した上場株式等に係る所得は当然入ってきます。(退職所得については現年分離課税なので、入らないと思いますが、自信がありません。マイナポータルで課税標準額が確認できるらしいので確認願います。)

※以上、微妙、かつ、ややこしいので奥歯にものがはさまりまくりの記事となってしまい申し訳ありませんが、以上の内容を鵜呑みにせず、必ず各人で確認してからご判断をお願いします。